無断退職でトラブル
Q
スーパーのバイトしてたんですけど、3ヶ月くらいしたとき、家の都合で急に辞めたんです。
その最後の給料をもらってみてビックリ。 働いた分の半額くらいしかないんです。
急に辞めたのは確かに悪いと思うけど、これってあんまりにもヒドくないですか?
A
事前の相談もなく突然辞めることは、明らかなルール違反です。
少なくとも仕事を辞める2週間前には、辞めたい旨を相手に伝えなければなりません。
ペナルティ(減給)を課せられるのも当然です。
といっても、これは度のすぎたペナルティですね。
ヒドいです。以下のような法律があります。
「就業規則で労働者に減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が1賃金支払期の賃金の10分の1を超えてはならない/労働基準法第91条」
「平均賃金/平均賃金とは、これを算定するべき事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、
その期間の総日数で除した金額を言う/労働基準法第12条」
例えば月に1度の無断欠勤等の契約違反の場合は、
月給から1日分の平均賃金の5割までの額を引かれても文句は言えません。
ただし月に何度かこれを犯したとしても、 月給の1割を超える減給は認められません。
とは言っても解雇されてしまえば話になりませんが。
ところで、「平均賃金=1日分の日給」と誤解していませんか?
様々な手当算出の基本となる賃金額になるものなので、 下図を参考にしてよく理解しておきましょう。
労働基準法第12条による平均賃金の計算例
事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額÷その期間の総日数=平均賃金
※事由発生日7月1日/1日5時間勤務/時給800円/週3日勤務/例として
◎賃金総額→4月月給(800円×5時間×12日)+5月月給(800円×5時間×15日)+6月月給(800円×5時間×12日)=15万6000円
◎その期間の総日数→30日(4月)+31日(5月)+30日(6月)=91日
●平均賃金→15万6000円÷91日=1714円
●この場合は、1日の過失に対する減額制裁は857円を超えてはならない。
※減給制裁の上限→1714円÷2=857円以内
●また、この過失が複数回あった場合の月給に対する減額制裁は
4800円を超えてはならない。
※減給制裁の上限(7月月給4万8000円の場合)→4万8000円×0.1=4800円
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